水道料金について管理規約所定の遅延損害金を否定した裁判例

東京地裁平成28年5月16日判決(東京地裁平成28年(ワ)第3526号管理費請求事件)

1.事案の概要

マンション管理組合法人が管理費の滞納者の相続財産管理人に対して、管理費・修繕積立金・水道料・弁護士費用及び管理費・修繕積立金・水道料に対する管理規約所定の年18%の割合の遅延損害金と弁護士費用に対する年5分の遅延損害金を求めた事案。水道料は管理組合が立て替えて支払い、組合員に請求をしていた。

2.判決の要旨

裁判所は、当該マンションの管理規約及び水道供給規定等には、マンションの各戸の水道料に関する支払期日の定めはないから、組合員のマンション管理組合に対する水道料債務は期限の定めがない債務であると認定し、また、当該マンションの管理規約及び水道供給規定等には、マンション管理組合の組合員が水道料を支払期日までに支払わなかった場合の遅延損害金に関する定めはないから、未払水道料に対しては民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求できるにとどまるとして、水道料に対する管理規約所定の年18%の割合の遅延損害金を否定した。

3.コメント

本判決は、水道料に管理規約所定の遅延損害金の利率が適用されない理由として、当該マンションの管理規約等に水道料が支払期日までに支払われなかった場合の遅延損害金の利率の定めがないことを挙げています。
そうだとすれば、マンションの管理規約に水道料に関する遅延損害金の利率が定められていれば、管理規約所定の遅延損害金の利率が適用されると読めます。
組合員が滞納することによって受ける不利益は管理費も水道料も変わりがありませんので、水道料についてのみ管理規約によっても遅延損害金の利率を定められないというのは合理的ではありませんので、管理規約に定めがあれば水道料についても管理規約所定の遅延損害金の利率が認められるべきであり、そのことに争いはないと思います。
本判決は、水道料は管理費に含まれないという認定をしていますが、滞納による管理組合の不利益は水道料も管理費も違いがないわけですから、可能な限り管理費の範囲は広く認定されるべきではないかと思います。本件マンションの管理規約の文言が分からないためはっきりしたことは言えませんが、管理規約が管理費の定義を明確にしていないのであれば、組合員が管理組合に対して日常的に負う債務は広く管理費と認定すべきではないかとも思います。
いずれにしても、ここのマンションの管理規約によって、解釈が異なることになりますし、本件マンションの管理規約の文言が分からない以上、本判決の結論が妥当か否かの判断はできません。一つのケースとして認識しておけば足りる判決だと思います。

マンション管理費滞納の原因

マンション管理費の滞納には必ず原因があります。
管理費滞納の原因を探ることで滞納の解消や予防をすることが可能です。

マンション管理費を滞納してしまう原因は大きく分けて2つあります。
経済的理由と心理的理由です。

1 マンション管理費滞納の経済的理由

マンション管理費滞納の経済的理由とはその通り経済的な理由からマンション管理費を滞納することです。
経済的な理由にもいくつかのパターンがあります。

そもそもの資金計画に問題があり、途中で管理費を支払えなくなるパターンと最初は問題なく管理費を払えていたが経済状態が悪化したために、管理費の支払が困難となるパターンです。

(1)そもそもの資金計画に問題がある場合

マンション購入時に管理費・修繕積立金の負担を計算に入れていない人はあまりいないと思いますが、マンションの維持管理には管理費以外にも税金や保険料など様々な費用がかかります。
あまりにもギリギリな返済計画を立ててしまうと急な出費などでローンの返済が行き詰ってしまい、管理費を滞納してしまうことがありえます。

また、マンション管理費の金額は一定ではありません。途中で値上がりすることも当然にあります。管理費の値上げを想定していなかった場合、ローンの返済計画が苦しくなることはあり得ます。

これはもう自業自得というほかなく、事前にしっかりとした資金計画を立てる以外に対策はありません。

(2)経済状態が急激に悪化した場合

経済状態が急に悪化する理由は2つあり、収入の減少と支出の増加です。

収入が減少する理由としては、失業や転職、定年退職、家計を支える者の死亡などがあります。
いずれもあらかじめ予測することが必ずしも容易ではないため、実際に原因が発生してから慌てることとなります。
貯蓄や保険などで急な収入減をカバーすることは可能ですので、そういった手段で収入減に備えることが重要です。

支出が増加する理由としては、けがや病気による入院や離婚に伴う支払増があります。
けがや病気による入院の場合、同時に収入も下がることが多いため、深刻な事態になる可能性があります。
保険等によってカバーは可能ですのであらかじめ備えておく必要があります。
離婚に伴う支払増は通常あらかじめ予測できるものではありませんが、離婚時には離婚後の支出の状況が把握できるわけですから、管理費が払えないような状況であれば、マンションを売却して清算するなどするべきです。

2 マンション管理費滞納の心理的理由

マンション管理費滞納の心理的理由とは、滞納者がマンション管理組合やマンション管理会社に対して不満を持っており、その不満をあらわす手段として、故意に管理費を滞納することです。

滞納者がもつ不満はさまざまであり、理事長や管理会社のフロントに対する個人的な恨みから、マンションの管理状況に納得できないなど管理に対する不満、管理費の金額に対する不満などがあります。

しかし、いずれも独りよがりな理由であることが多く、マンション管理費の支払拒絶を正当化できるようなものではありません。