マンションの滞納管理費の遅延損害金の利率

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滞納管理費の遅延損害金の利率は何%まで有効か

区分所有者が管理費等を支払期限までに支払わない場合、管理組合は滞納管理費の元金に加え、遅延損害金(利息、遅延利息、延滞金などと言ったりすることもあります。)を請求することができます。

規約等に定めがない場合、民法所定の法定利率である年5分(年5%)が適用されます。それでは、規約等に定めがある場合、その遅延損害金の利率は年何%まで有効なのでしょうか。

①年5%まで(民法所定の法定利率との関係)

これは誤りです。滞納者の中には、年5%を超える利率は違法であるかのような主張をする人がいます。おそらく、民法419条1項に「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。」と書いてあることから、そのような主張をされるのだと思います。
しかし、同420条で「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。」とされていますので、当事者間で法定利率とは異なる利率を決めることができます。マンションの管理規約で遅延損害金の利率を定めるのは、まさにこの損害賠償の額の予定になり、何ら違法ではありません。

②年14.6%まで(消費者契約法との関係)

これも誤りです。おそらく消費者契約法9条2号を理由とするものだと思われ、管理費の滞納者本人よりも代理人(弁護士・司法書士)から主張されることが多いように思います。

消費者契約法は、「消費者」と「事業者」との間で締結される契約を「消費者契約」と定義し、「消費者契約」においては、年14.6%を超える部分の遅延損害金の予定を無効であるとしています。

消費者契約法によると個人は原則として「消費者」に当たりますので、マンション管理組合における区分所有者は「消費者」になります。「事業者」は法人やその他の団体等です。マンションの管理組合は権利能力なき社団とされており、その他の団体に当たりますので、「事業者」となります。
そうすると、マンションの管理規約は、「消費者」である区分所有者と「事業者」であるマンション管理組合との間の契約であるから「消費者契約」に当たるというのが、滞納者側(すなわち、滞納者の代理人の弁護士・司法書士)の主張です。
しかし、管理規約は、区分所有者と管理組合との間の契約ではありません。管理規約は、マンションにおける「区分所有者相互間の事項」(区分所有法30条1項)を定めるものですから、区分所有者同士の間での法的規範であり、区分所有者と管理組合との間の契約ではありません。

(なお、そもそも規約が契約であるかどうかについての私見⇒管理規約の法的性質

したがって、管理規約は、「消費者と事業者との間で締結される契約」ではないため、消費者契約法の適用はありません。年14.6%を超える遅延損害金の利率も有効です。

③何%でもOK(公序良俗違反との関係)

それでは何%でも許されるかというと、そういうわけではありません。あまりに高すぎる利率は、公序良俗に反するものとして無効になると考えられます(民法90条)。

具体的に何%を超えたら公序良俗違反になるかですが、年30%の遅延損害金の利率を肯定した裁判例があり(東京地裁平成20年1月18日判決・ウェストロー・ジャパン)、参考にすべきかと思います。

一般的なマンションにおける滞納管理費の遅延損害金の利率

一般的な管理組合では、年10%、14%、14.6%(日歩4銭※)、15%、18%、18.25%(日歩5銭※)のいずれかの遅延損害金の利率を採用しているケースが多いです。

※日歩○銭とは、100円に対し、1日当たり○銭の割合で遅延損害金が発生することです。365日計算をすると、日歩4銭だと年14.6%になります。うるう年にはごくわずかですが、日歩4銭(=年14.64%)と年14.6%では金額に差が出ます。

滞納管理費の遅延損害金の利率に関しての私見

個人的には、滞納管理費の回収には時間や手間、費用がかかること、管理費の滞納者が存在すること自体がマンションの価値を下げ、管理組合という共同体の秩序を乱すものであり、滞納を予防するための心理的圧力が必要なことから、年14%以上の遅延損害金の利率を定めるのが適当であると考えます。年30%の遅延損害金の利率も何ら不当ではないと思います。すなわち、マンションの管理費を滞納する区分所有者は、他の支払も滞納していることが多いため、遅延損害金の利率の低い支払については後回しにしようという心理的な作用が発生します。マンションの管理費の遅延損害金の利率が他の支払(住宅ローンや消費者金融の借入金等)の遅延損害金の利率よりも低い場合、マンションの管理費の支払は後回しにして、他の支払に回してしまうということが起きかねません。借入金等の利率と同程度かそれより高い利率にしなければ、滞納管理費の支払が後回しにされてしまう危険性がありますので、管理費の遅延損害金の利率は最低でも年14%以上にするべきだと思います。

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