管理費滞納のあるマンションの部屋が売却された場合
滞納管理費の支払義務はどうなるのか
マンションの管理費を滞納している区分所有者が、管理費滞納を解消せずに、そのマンションの部屋を第三者に売却してしまった場合、滞納管理費の支払義務はどうなるのでしょうか。
まず、管理費の滞納をした区分所有者はマンションの部屋を第三者に譲渡したとしても、当然のことながら、滞納管理費の支払義務を免れることはありません。
管理費の支払を怠った本人であることに変わりはないからです。
さらに、管理費の滞納のあるマンションの部屋を譲り受けた第三者も、区分所有法8条の規定により、滞納管理費の支払義務を承継します。
つまり、管理費を滞納した前所有者と同様に管理費の支払義務を負うということです。
この場合に、新所有者が滞納管理費の存在を知っていたかどうかは関係ありません。
新所有者は、滞納管理費の存在を知らなかったとしても、滞納管理費の支払義務を承継し、その支払義務を負います。
一般的には、前所有者が管理費滞納を解消しないままマンションの部屋を売却する場合、滞納管理費の金額を売却金額から控除して売却しますので、その分、新所有者はマンションの部屋を安く購入できているわけですから、新所有者が損をするということはありません。
そうでなかったとしても、新所有者は滞納管理費を支払った場合、前所有者に対して、その全額を求償できますので、新所有者にとって酷であるというほどではありません。
この前所有者と新所有者の滞納管理費の支払義務は不真正連帯債務だとされています。すなわち、マンションの管理組合としては管理費を滞納した前所有者に対しても、管理費滞納のあるマンションの部屋を購入した新所有者に対しても、滞納管理費の全額を請求することができるということです。
通常の市場における売買ではなく、競売によって新所有者が所有権を取得した場合であっても、新所有者は、区分所有法8条の規定により滞納管理費の支払義務を承継します。
前所有者と新所有者のどちらに滞納管理費の支払を請求すればよいか
管理組合は前所有者に対しても新所有者に対しても滞納管理費を請求することができますので、回収が容易な方に請求をして、滞納管理費の回収を図ることになります。
一般的には、マンションを購入できるだけの資力がある新所有者の方が、管理費の滞納をしてしまうような資力の前所有者よりも滞納管理費を支払える可能性が高いですので、新所有者に滞納管理費の支払を請求する方が回収可能性も高いと思われます。