≪管理費等の消滅時効≫

債権は10年間行使しないときは時効によって消滅するとされています。

しかし、「年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権」(定期給付債権)は10年間ではなく、5年間行使しないときは時効によって消滅するとされています。 続きを読む