現在の区分所有者に対する滞納管理費等の支払請求訴訟においては、必ず将来請求をするべきです。
将来請求というのは、訴訟終結後に発生する毎月の管理費について、あらかじめ支払えという将来給付の請求をしておくことです。
将来給付の判決を取得していれば、滞納者が一度管理費等の滞納を解消した後に、再び管理費等の滞納を開始した場合に、あらためて訴訟を提起することなく、事前に取得していた将来給付の判決を利用して、ただちに滞納者の財産に対して強制執行をし滞納管理費を回収をすることができます。 続きを読む
現在の区分所有者に対する滞納管理費等の支払請求訴訟においては、必ず将来請求をするべきです。
将来請求というのは、訴訟終結後に発生する毎月の管理費について、あらかじめ支払えという将来給付の請求をしておくことです。
将来給付の判決を取得していれば、滞納者が一度管理費等の滞納を解消した後に、再び管理費等の滞納を開始した場合に、あらためて訴訟を提起することなく、事前に取得していた将来給付の判決を利用して、ただちに滞納者の財産に対して強制執行をし滞納管理費を回収をすることができます。 続きを読む
滞納管理費回収の手段として区分所有法7条の先取特権に基づく競売が有効かについてですが、私は否定的に考えています。
なぜなら、区分所有法7条の先取特権は、共益費用の先取特権とみなされますので(区分所有法7Ⅱ)、一般の先取特権ということになり(民法306①)、「一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。 」とされていますので(民法335Ⅰ)、いきなり対象区分建物の競売をすることはできず、まずその区分建物に備え付けられた動産について、先取特権の行使をしてからでなければ、不動産の競売をすることができないからです。 続きを読む