年14.6パーセントの割合を超える遅延損害金の利率を定めた管理規約の規定を有効であると判断した裁判例

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東京地裁平成28年6月15日判決(平成27年(レ)第1080号管理費等請求控訴事件)

1.事案の概要

マンションの管理組合である被控訴人が、控訴人に対し、管理規約に基づき、滞納管理費等の支払及びそれに対する年18.25パーセント(日歩5銭)の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審である東京簡易裁判所は、被控訴人の請求を認容する判決(原判決)を言い渡したため(東京簡易裁判所平成27年(ハ)第13984号)、控訴人が年14.6パーセントの割合を超える部分の遅延損害金の支払請求は消費者契約法の規定に照らして許されない旨主張し控訴をした。

2.判決の要旨

裁判所は、「本件規約は、本件マンションの区分所有者で構成された被控訴人の自治規範であり、消費者契約法が対象とする消費者契約ではない」とし、年18.25パーセント(日歩5銭)の割合による遅延損害金の定めを有効である旨判断した。

3.コメント

本判決は、年18.25パーセント(日歩5銭)の割合による遅延損害金の定めを消費者契約法に違反しないと判断したものです。
消費者契約法は消費者契約においては年14.6パーセントの割合を超える部分の遅延損害金を無効であると定めていますので、管理規約が消費者契約に当たれば、年14.6パーセントの割合を超える部分の遅延損害金は無効となります。
しかし、裁判所は管理規約は、区分所有者で構成された管理組合の自治規範であり、消費者契約法が対象とする消費者契約ではないとして、年18.25パーセント(日歩5銭)の割合による遅延損害金の定めも有効であるとしました。
当ブログにおいても言及しているところですが(⇒別記事)、管理規約は「消費者と事業者との間で締結される契約」ではないため、消費者契約法の適用はありません。
本判決は、そのことを明らかにした判決であり、結論には全面的に賛成いたします。

ただし、本件においては、被控訴人は控訴審において請求を減縮して年14.6パーセントの割合を超える部分の請求を取り下げているため、年18.25パーセント(日歩5銭)の割合による遅延損害金の定めが消費者契約法に違反するかどうかという点は争点とはなり得ず、その点について裁判所が判断を示すのは妥当ではないようにと思われます。なお、個人的には控訴審で請求を減縮して本来であれば認められるはずの遅延損害金の請求をしなかった被控訴人の姿勢にも若干疑問を持つところではあります。

本稿では取り上げませんでしたが、本判決は充当方法に関して「当事者間の合意がない限り、民法491条1項の順に従わない充当指定はできない」という判断も示しております。

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