管理費等を滞納している区分所有者が、その滞納分を完済しないまま亡くなってしまうことがあります。
そして、管理費等を滞納している方の場合、他にも債務があることが多いため、相続人が相続を放棄するケースが多々あります。
また、そもそも身近な親族の方がおらず、管理組合として相続人を把握できないことも多いです。
そのような場合、管理組合はどのようにして滞納管理費を回収することができるのでしょうか。
管理費を滞納していない方であっても相続人の方が判明しない場合、死後に発生する管理費は滞納していくことになってしまうため、すべての区分所有者について発生する可能性がある問題です。
滞納管理費を回収するためには、まずは亡くなった方に相続人がいるかどうかを調査する必要があります。
滞納者に身近に親族がいない場合であっても、遠方等に相続人が存在することは多いです。
しかしながら、管理組合や管理会社が相続人調査をするのは現実的ではありません。
相続人調査は弁護士が職務上請求をすることによって可能です。
弁護士であれば正確かつ迅速に相続人調査をすることができます。
(弁護士に相続人調査を依頼した場合の費用ですが、一般的な法律事務所の場合、相続人調査のみを依頼すると5~10万円程度の弁護士費用がかかります。当事務所は滞納管理費の回収を依頼していただけるのであれば、着手金無料・相続人調査無料で回収報酬25%のみの弁護士費用で受任しております(2017年2月17日現在。金額はいずれも税別。)。
相続人の存在が判明した場合は、相続人の方に滞納管理費の支払を請求することになります。
この場合の滞納管理費の回収方法は通常の滞納案件と同じになります。
すなわち、まず相続人の方に書面にて連絡を送付し、交渉をして任意に支払っていただけるように促し、任意での支払が困難な場合には、訴訟、強制執行、59条競売といった法的手続によって滞納管理費の回収を行います。
相続人の不存在が判明した場合(相続人全員が相続放棄をした場合を含みます。)や、相続人の存在が不明であった場合、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てます。(相続財産管理人の選任の申立てにかかる弁護士費用ですが、一般的な法律事務所ですと10~20万円の弁護士費用がかかることが多いようです。当事務所は滞納管理費の回収を依頼していただけるのであれば、相続財産管理人の選任申立てについても弁護士費用は無料で受任しております(回収報酬25%のみ。2017年2月17日現在。金額はいずれも税別。)。ただし、裁判所に予納金として数十万円を納めなければならず、相続財産が不足する場合返還されない可能性があります。)
相続財産管理人には一般的には弁護士(裁判所が選任しますので、裁判所によりますが、原則として申立人の側で指定することはできません。)が選任されます。
相続財産管理人が選任されれば、その相続財産管理人が不動産を売却するなどして、滞納管理費の支払を行ってくれます。
相続財産管理人が滞納管理費を支払わない場合(物件が売却できないなどの理由で滞納管理費を支払えないことがあります。)、相続財産管理人を被告として訴訟を提起するなど法的手続によって滞納管理費の回収を図ります。
なお、相続財産管理人が選任された場合の滞納管理費等の消滅時効ですが、相続財産管理人が選任されてから6か月間は時効が完成しません。
コメント