マンション滞納管理費の3つの予防策

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

マンション管理費滞納の予防の重要性

マンションの管理費は毎月発生するものですから、一度滞納が始まると滞納が重なり、多額の滞納となってしまうことがあります。月1~2万円の額の管理費であっても、1年以上滞納すると遅延損害金も含めると、滞納額が数十万円になってしまいます。

滞納が多額になってからでは、滞納者もすぐには払うことができず、管理組合としても回収が容易ではなくなります。

滞納が発生してから回収するのではなく、そもそも管理費を滞納させないことが一番の滞納管理費対策といえます。

具体的なマンション管理費滞納の予防策

管理費滞納の予防策としては、以下の方法が考えられますが、それにとどまるものではありません。

・良好なコミュニティの形成

マンション内のコミュニティを活発化し、良好な関係を築くことで、心理的に管理費を滞納しづらい環境を作ることができます。
すなわち、マンション管理組合というのは自治会的な組織ですので、ご近所づきあいなどもあったりします。そのコミュニティが良好であればあるほど、マンションの管理費を滞納すれば周りの人に迷惑がかかるという意識が強くなり、管理費の滞納をしないようにしようという心理的圧力が発生します。
良好なコミュニティの形成は管理費滞納防止に役立つだけでなく、防災や犯罪防止の観点からも重要ですし、何よりもより暮らしやすい環境の形成につながるわけですから、一石二鳥の方法です。

・ペナルティ(遅延損害金など)の設定

滞納管理費に対して高額の遅延損害金の利率や弁護士費用の負担を定めることは滞納管理費の抑制につながります。
管理費を滞納してもそれほど損がなければ、人は滞納をしても構わないという心理になりがちです。
しかし、管理費を滞納すれば明確に損をするということであれば、他の債務の支払よりも先に管理費を支払う気持ちになります。
幸い、管理費の遅延損害金に対しては消費者契約法や利息制限法の規制は及びませんので、それらよりも高額の遅延損害金の利率を設定することが可能です。
滞納発生前であれば、誰も滞納をするつもりがないわけですから、反対をする理由がありません。
滞納発生後に変更しようとすると現に滞納をしている人から不満が出るわけですから、滞納発生前に滞納管理費の遅延損害金を高率にするべきです。
具体的には14.6%(≒日歩4銭)以上の利率が望ましいと思います。

・既存の管理費滞納者への厳格な対応

すでに管理費を滞納をしている人に対しては厳格な対応をするべきです。
滞納者に対して甘い態度をとれば、今は滞納をしていない人でも、自分も滞納したとしても見逃してもらえるという意識を持たせることになってしまいます。
また、現在の滞納者も新たな滞納をしかねません。
1か月の払い忘れ程度であればともかく、2か月続くようなら遅延損害金も請求するなど厳しい態度で臨むべきです。

マンションを所有しているのに毎月の管理費を全く払えないという人はまずいません。「払えない」のではなく「払わない」のです。本当に「払えない」のであれば、マンションを手放すべきです。

「払わない」人を発生させないためには、その予備軍の人に心理的圧力(積極的な意味でも、消極的な意味でも)をかけ、管理費の滞納をしないような環境づくりをする必要があります。

管理費の滞納問題は、それが発生するまではなかなか問題視しにくいとは思いますが、常日頃より関心を持って対策を講じるべき事項だと思います。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。

コメント

コメントを残す

*