理事の決め方は、大雑把にいうと二通りあります。
一つは、輪番制です。
もう一つは、立候補制です。
輪番制は、公平性の確保、不正の防止等のメリットがありますが、
引き継ぎの問題や、トラブル解決の後回しといった問題点があります。 続きを読む
理事の決め方は、大雑把にいうと二通りあります。
一つは、輪番制です。
もう一つは、立候補制です。
輪番制は、公平性の確保、不正の防止等のメリットがありますが、
引き継ぎの問題や、トラブル解決の後回しといった問題点があります。 続きを読む
通常総会や臨時総会といったマンションの集会においては、
原則として管理者(多くの場合、理事長)が議長となります(区分所有法41)。
議長は、議事録を作成しなければなりません(区分所有法42Ⅰ)が、
その議事録には、議長のほか、集会に出席した区分所有者2名が署名押印をしなければならないとされています(同Ⅲ)。
議長のほかに1名しか集会の参加者がいない場合、
その1名が署名押印をすれば足ります。
なお、議事録の署名に瑕疵があった場合でも総会の決議が当然に無効になるわけではありません。