現在の区分所有者に対する滞納管理費等の支払請求訴訟においては、必ず将来請求をするべきです。
将来請求というのは、訴訟終結後に発生する毎月の管理費について、あらかじめ支払えという将来給付の請求をしておくことです。
将来給付の判決を取得していれば、滞納者が一度管理費等の滞納を解消した後に、再び管理費等の滞納を開始した場合に、あらためて訴訟を提起することなく、事前に取得していた将来給付の判決を利用して、ただちに滞納者の財産に対して強制執行をし滞納管理費を回収をすることができます。
この将来給付の判決は、滞納者が区分所有権を喪失するまで毎月○○円支払えという形で出されますので、滞納者が区分所有者でいる限り、半永久的に利用することができます。
ただし、将来給付の訴えについては、民事訴訟法115条が「将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。」と定めていますので、「あらかじめその請求をする必要がある」ことを明らかにしなければなりません。
具体的には、滞納の期間や滞納額、滞納者の態度、組合様の督促状況などを主張する必要があります。
長期滞納者は、これまですでに長期間にわたって滞納をしているわけですから、基本的には今後も滞納を継続するか、滞納を解消したとしても再び滞納を開始することが予想されます。そのような場合に、その新しく発生した滞納管理費を回収するために、再び訴訟を提起し、判決を取得しなければならないのは組合様にとって時間・手間・費用の負担になりますので、あらかじめ将来給付の請求を行われることを強くおすすめいたします。
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