和解調書に基づいて滞納者の財産を差し押さえることができるか

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和解調書に基づいて滞納者の財産を差し押さえることができるか

【質問】 当マンションには長期の管理費滞納者があり、管理組合としては何度も督促をしてきましたが、いっこうに解決しなかったため、その滞納者に対して、管理費請求訴訟を提起しました。裁判の期日には、相手方が出廷し、今後はちゃんと管理費を支払うということでしたので、裁判において和解をしました。和解の内容としては、滞納管理費を分割で支払うというもので、1回でも分割が滞った場合には残額をただちに一括で支払うというものでした。ところが、滞納者はその和解は守らず、数か月で再び管理費の滞納を始めてしまいました。当管理組合としては、和解が守られなかったので、相手方の財産を差し押さえて強制執行をしたいと考えているのですが、このような場合、再度訴訟を提起し、判決を取らないといけないのでしょうか。もし再度訴訟を提起しなければならないとすると時間も費用もかかってしまいますので躊躇をしております。

【回答】 貴管理組合は、再度訴訟を提起する必要はなく、和解調書に基づいて強制執行をすることが可能です。
債務者の財産を差し押さえて、強制執行を行うには債務名義が必要とされています(民事執行法22条)。
債務名義とは債権の存在及び範囲を公的に証明する書面のことです。
マンションの管理費滞納案件においては、滞納管理費の存在とその金額について公的に証明する書面となります。
確定判決(民事執行法22条1号)のほか、和解調書も債務名義になります(同条7号、民事執行法267条)。
したがって、貴管理組合は、和解調書に基づいて、相手方の財産を差し押さえて強制執行をすることが可能です。
どの範囲の債権について強制執行が可能かという点についてですが、分割払いの和解の場合、期限が到来した支払分についてのみが強制執行の対象となります。しかし、本件では、1回でも滞納管理費の分割支払が滞った場合には滞納管理費の残額をただちに一括で支払う旨の条項があり(これを「期限の利益の喪失条項」といいます。)、滞納者は分割払いを怠っているわけですから、すでに期限の利益は喪失しており、一括での支払を請求できることになりますので、強制執行についても、滞納管理費全額が対象となります。

強制執行を行うに当たっては、強制執行の対象とする財産を何にするか(動産なのか、不動産なのか、債権なのか)、その財産をどうやって探し出すか(預金の探し方や登記の調べ方)など専門的な判断を要しますし、どのような書類が必要でどのような手続を取れば良いのかなどについても一般の方には少し難しいかと思いますので、弁護士に相談をされてから進められるのが良いかと思います。

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