滞納管理費のある状態での債務整理

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マンションの管理費を滞納している区分所有者が債務整理を検討している場合

マンションの管理費を滞納している区分所有者が債務整理を行うということはよくあります。
管理費を滞納するような経済状態の者は他の債務も負っていることが多いためです。

債務整理を行おうとする場合、まず弁護士に相談をして、その後、任意整理をするのか、自己破産をするのか、個人再生をするのか、特定調停をするのかなどを決定します。

管理費滞納と任意整理

管理費を滞納している区分所有者が任意整理を行うことは多いです。
管理組合に対して、弁護士から任意整理の提案があった場合の対応ですが、基本的には強気で交渉をして構いません。
債務者側の弁護士は、任意整理に応じないと自己破産をする、自己破産をすれば回収が困難になるがそれでもかまわないのか、遅延損害金をカットしてもらえれば、元金だけは分割で支払うなどと主張をしてきますが、自己破産をした場合であっても、管理組合は滞納管理費全額の回収ができますので、債務者側弁護士の言いなりになる必要はありません。
マンション管理組合としては債務者側弁護士に対して、元金も遅延損害金も一切カットできないこと、その上での分割になら応じる予定があること、管理組合側の提案が飲めないのであれば自己破産をしてもらって一向に構わないこと、自己破産となるとマンションを失うことになるが債務者自身はそれでも構わないのか確認してほしいことなどを伝えるべきです。

管理費滞納と自己破産

次に、管理費を滞納している区分所有者が自己破産をすることも多いです。
自己破産をした場合ですが、免責許可決定が確定すると、債務者自身は滞納管理費の支払義務を免れます。
しかし、その場合でも、滞納管理費の支払義務自体が消滅するわけではないので、それを承継した新所有者から回収をすることが可能です。

管理費滞納と個人再生

管理費を滞納している区分所有者が個人再生を選択することはほとんどありません。
なぜなら、マンションの管理費を滞納している状態では住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用することができないため、個人再生を利用するメリットがほとんどないためです。
また、管理費を滞納している状態では個人再生の再生計画自体が認可されない可能性もあるため、通常は管理費滞納を解消してから個人再生を行うことになります。

 

マンションの管理費を滞納している区分所有者が債務整理を行う場合にも、基本的にはマンション管理組合は保護されることになりますので、慌てることなく、弁護士等に相談をして適切に対応をすれば良いと思います。

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