通常総会や臨時総会といったマンションの集会においては、
原則として管理者(多くの場合、理事長)が議長となります(区分所有法41)。
議長は、議事録を作成しなければなりません(区分所有法42Ⅰ)が、
その議事録には、議長のほか、集会に出席した区分所有者2名が署名押印をしなければならないとされています(同Ⅲ)。
議長のほかに1名しか集会の参加者がいない場合、
その1名が署名押印をすれば足ります。
なお、議事録の署名に瑕疵があった場合でも総会の決議が当然に無効になるわけではありません。
通常総会や臨時総会といったマンションの集会においては、
原則として管理者(多くの場合、理事長)が議長となります(区分所有法41)。
議長は、議事録を作成しなければなりません(区分所有法42Ⅰ)が、
その議事録には、議長のほか、集会に出席した区分所有者2名が署名押印をしなければならないとされています(同Ⅲ)。
議長のほかに1名しか集会の参加者がいない場合、
その1名が署名押印をすれば足ります。
なお、議事録の署名に瑕疵があった場合でも総会の決議が当然に無効になるわけではありません。