マンションの住宅ローンと管理費について
マンション購入の際は管理費・修繕積立金の支払に注意!
マンションを購入する際に気をつけなければならないことは、毎月の住宅ローンの支払のほかに管理費・修繕積立金の支払が発生するということです。
この点を考慮せずに住宅を購入してしまうと、住宅ローンと管理費等という二重の支払に家計が圧迫され、破綻してしまうことがあり得ます。
K&K PARTNERS法律事務所では、マンションの滞納管理費の回収の仕事をさせていただいておりますが、マンション購入からわずか1年で管理費を滞納してしまう区分所有者というのも珍しくありません。
マンション購入時には予想しなかった事情の変化によって管理費の支払ができなくなり、滞納をしてしまうというのは分かるのですが、マンション購入から1年で管理費を滞納するというのは確信犯か計画性が欠落しているかどちらかというしかありません。
住宅ローンと管理費の相違点
住宅ローンも管理費もマンションに関する支払という点では同じですが、様々な点で違いがあります。
住宅ローンと管理費の相違点を表にすると以下の通りです。
住宅ローン | 管理費 | |
目的 | 貸付金の返済 | マンションの維持・管理 |
毎月の支払 | 大きい | 大きくない |
担保権 | 抵当権 | 先取特権 |
未払に対する対応 | 厳しい | 厳しくない |
金利 | 利息は低いが、遅延損害金は14%程度 | 遅延損害金14~18%が一般的 |
支払義務の承継 | なし | 新所有者が承継 |
住宅ローンの場合、毎月の支払額も大きく、滞納をするとすぐに督促の連絡があるなど厳しい対応を取られるため、区分所有者も優先的に支払計画を立てます。
住宅ローンを滞納してしまうと抵当権を実行されてしまい、持ち家を失ってしまうというプレッシャーも支払を促す方向に働きます。
しかし、管理費の場合、毎月の支払額も住宅ローンの返済額よりも大きくないことが多く(リゾートマンションなど特殊な例を除きます。)、滞納に対する対応も厳しくないことが多いため、つい滞納をしてしまうということが少なくありません。
また、管理費を滞納したとしても、すぐに訴訟提起されたり、先取特権を行使されたりすることはないため、滞納が膨らんでしまうこともあります。
滞納が長期に及んでしまうと、その支払は容易ではありません。
管理費滞納によってマンションを失わないために
これまで、住宅ローンをきちんと支払っていても、管理費を滞納してしまったために、持ち家を失ってしまうという例をたくさん見てまいりました。
色々な事情があるのだとは思いますが、根本的にはマンション購入時の計画性の欠如が理由だと思います。
マンション購入時には管理費の支払義務も考慮して余裕を持った返済計画を立てるということが何よりも重要です。