マンション滞納管理費回収と支払督促

滞納管理費の回収手段として支払督促を利用することはおすすめしません。

滞納管理費回収業務においては支払督促にあまりメリットはありません。

支払督促のメリットは、費用の安さと手続の簡便さにあります。しかし、安いといっても、裁判所に納める手数料等は1,000円程度~1万数千円程度(請求額によります。)の違いしかありませんし、弁護士に支払う費用も一般に2~3万円程度しか違いがありません(なお、当職の場合、通常訴訟も支払督促も同じ報酬額です。)。また、手続についても、管理費等支払請求訴訟の場合、通常訴訟でも、1回の出廷で終結することが多いので、通常訴訟の方が手間がかかるというほどではありません。 続きを読む

マンション滞納管理費回収と将来請求

現在の区分所有者に対する滞納管理費等の支払請求訴訟においては、必ず将来請求をするべきです。

将来請求というのは、訴訟終結後に発生する毎月の管理費について、あらかじめ支払えという将来給付の請求をしておくことです。

将来給付の判決を取得していれば、滞納者が一度管理費等の滞納を解消した後に、再び管理費等の滞納を開始した場合に、あらためて訴訟を提起することなく、事前に取得していた将来給付の判決を利用して、ただちに滞納者の財産に対して強制執行をし滞納管理費を回収をすることができます。 続きを読む